【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /令3・5・19/令2(ネ)10019】控訴人兼被控訴人:)神戸製鋼所(以下 /被控訴人兼控訴人:)前川製作所(以下

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「油冷式スクリュ圧縮機」とする特許(本件特許)の特許権(本件特許権)を有していた一審原告が,一審被告の製造,販売に係る原判決別紙被告製品目録記載1及び2の各製品は本件特許の特許請求の範囲請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属するとして,一審被告に対し,本件特許権侵害の不法行為(予備的に,一審原告の営業上の利益を侵害する不法行為)に基づき,損害賠償金126億2356万2116円及びうち原判決別紙「請求金額一覧表」の「損害賠償金」欄記載の各金員に対する不法行為後の日である同別紙の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前。以下,同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,一審原告の請求を,13億7971万0087円及びうち原判決別紙「認容金額一覧表」の各番号に係る「損害賠償金」欄記載の各金員に対する同別紙「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余を棄却した。これに対し,一審原告及び一審被告の双方が控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/408/090408_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90408