裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,使用商標が本件商標の登録査定時において,原告の出所を示すものとして,需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから,本件商標は商標法4条1項10号にも19号にも該当せず,また同項7号に関する原告の主張も採用できないから,審決には違法はないと判断する。その理由は,次のとおりである。
1認定事実
(1)原,被告間の経緯について
ア 旧デーロスは,ウォータージェット・断面修復を主とした補修工事を業とする株式会社であった。原告は,平成16年6月に,田中建設と旧デーロスが合併した株式会社である(存続会社は田中建設。新会社の商号は株式会社デーロスとされた。)。そして,当初,被告代表者が,合併した会社である原告の代表取締役に就任し,平成19年12月まで,代表取締役を務めた。原告では,旧デーロスが実施していた事業をメンテナンス事業部として残し,被告代表者が統括していた。
イ 被告代表者は,平成18年1月ころ,後記契約書上は,被告代表者の経営に係る有限会社ビルトランドの代表者として,モルタルメーカーとの間で高靭性モルタル用材料を用いた製品の供給を受けること,有限会社ビルトランドが指定する商標を付すること等を内容とする,OEM基本契約書と題する契約を締結した。同材料は,モルタルメーカーから被告,被告から原告というルートで納入されることとなったが,被告代表者は,納入ルートについて原告の取締役会において承認を得ていなかった(当事者間に争いがない。)。
ウ 原告は,平成19年12月,被告代表者について,原告の代表取締役の地位を解任し,その後,被告との取引を停止した。なお,原,被告間には,複数の紛争が生じ,被告から原告に対する未払の売買代金等の支払を求める訴訟が,原告から被告に対する不当利得の返還等を求める訴訟が,それぞれ提起されたが,第1審及び控訴審では,いず(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121029114710.pdf
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