【知財(その他):職務発明対価等請求控訴事件,同附帯控 事件/知財高裁/令3・5・31/令2(ネ)10048】控訴人(附帯被控訴人) 訟代理人弁護士10/被控訴人(附帯控訴人):以下「控訴人」と

事案の概要(by Bot):
(1)本件は,被控訴人の従業員であった控訴人が,在職中に,被控訴人の業務範囲に属し,かつ,控訴人の職務に属する競争ゲームに関する発明をし(この発明について,控訴人は,1被控訴人の特許となっているもの(競争ゲームのベット制御方法に関するもの)については共同発明者4人のうちの1人として発明し,2被控訴人の特許となっていないもの(競争ゲームに関するノウハウ。以下「本件ノウハウ」という。)については単独で発明したと主張する。),その特許を受ける権利(1については4分の1の持分,2については全部)を被控訴人に承継させたと主張して,被控訴人に対し,特許法35条3項(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)に基づき,1については885万0466円,2については36億0643万4391円の一部である3114万9534円の合計4000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年12月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原審は,上記1については,発明の一部が被控訴人の製造販売した製品において実施されたことが認められるなどとして,17万0625円及び遅延損害金の支払を求める限度で請求を認容したが,上記2については,本件ノウハウに係る控訴人の被控訴人に対する対価請求権が存するということはできないとして,請求を棄却した。 (3)これを不服として,控訴人は本件控訴をし,被控訴人は本件附帯控訴をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/090409_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90409