事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告に対してバナナを販売しているバハマ法人で租税特別措置法66条の4にいう国外関連者に該当するP1からエクアドル共和国(以下「エクアドル」という。)産バナナを輸入した取引(以下「本件国外関連取引」という。)について,原告がP1に支払った対価の額が同条にいう独立企業間価格を超えているとして,芝税務署長が,平成11年12月期ないし平成13年12月期について,上記独立企業間価格と本件国外関連取引の対価の額との差額を原告からP1に対する所得移転額であると認定し,平成11年12月期ないし平成16年12月期の法人税について本件各更正処分を行うとともに,平成11年12月期,平成15年12月期及び平成16年12月期の過少申告加算税に係る本件各賦課決定処分をしたことに対し,本件各処分は,寄与度利益分割法を用いて独立企業間価格を算定したこと,寄与度利益分割法を用いるぁ
謀槪燭蠧䡄椹埔譴瞭端賤廾琛砲茲蠕犬犬晋狭陲留超搬纂困鯤⓳簑仂殕瑋廚ǂ藕欺詎靴覆ǂ辰燭海函じ狭陲\xC8P1が支出した販売費及び一般管理費(以下「販管費」という。)の額の割合により分割対象利益を分割したこと,理由付記に不備があることを理由に違法であると主張して,本件各更正処分のうち確定申告に係る所得金額,納付すべき法人税額を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金額を下回る部分並びに当該部分に係る過少申告加算税に係る本件各賦課決定処分の取消しを求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121029145420.pdf
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