【知財(特許権):損害賠償等請求/大阪地裁/令3・5・13/令1( )5059】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告の有する特許権に係る特許発明に関し,原告が被告在職中にその発明者の1人として発明したものであるにもかかわらず,被告が当該発明に係る特許を受ける権利の承継を原告から受けないまま,原告を発明者として記載せずに出願(以下「本件出願」という。)したため,職務発明について被告に特許を受ける権利を取得させたことにより原告が受けるべき利益に相当する額の損害及び発明者名誉権侵害による精神的損害を被ったとして,被告に対し,不法行為に基づき,1000万円の損害賠償(一部請求)及びこれに対する不法行為の日(本件出願の日)である平成24年3月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/441/090441_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90441