【知財(商標権):商標権侵害差止請求事件/東京地裁/令3・6 ・17/平31(ワ)11130】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,1被告富山県による被告標章1から8の使用及び被告JAライフ富山による被告標章1,2,4の使用は,原告の有する商標登録第5458965号の商標権(以下「本件商標権」という。)を侵害する等と主張して,商標権による差止請求権(商標法36条1項)に基づき,被告らに対し,その販売する精米につき被告標章1から4を使用すること,飲食料品の小売サービスの提供において被告標章5から8を使用することの差止めを求め,廃棄請求権(同条2項)に基づき,被告JAライフ富山に対し,被告標章1,2,4を付した精米の包装の廃棄を,被告らに対し,被告標章1,2,4から8を付したパンフレット,ちらし等の広告物の廃棄を,被告富山県に対し,本件ウェブサイトからの被告標章1から8の表示の削除,その占有する被告標章4,8の画像データの廃棄を求めるとともに,2被告らは一体となって被告標章1から8を使用するものであり,これによって原告は損害を被った等と主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,連帯して5850万円及びこれに対する不法行為より後の日である令和元年5月17日(訴状送達の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/090442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90442