【知財(商標権):損害賠償等請求事件/東京地裁/令3・6・11/ 令2(ワ)14407】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1商標権目録記載1及び2の各商標権(以下,併せて「原告各商標権」といい,原告各商標権に係る商標を併せて「原告各商標」という。)を有する原告が,被告らに対し,被告らが別紙2被告標章目録記載の標章(赤枠で囲んだ部分。以下「被告標章」という。)を付した太陽光発電モジュールを共同して販売しており,当該行為は原告各商標と類似する商標を使用したものとして原告各商標権の侵害に当たると主張して,商標権侵害の共同不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して,商標法38条1項によって算定される損害金228万2687円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年5月28日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/090446_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90446