【下級裁判所事件:各原爆症認定申請却下処分取消等請求 控訴事件/大阪高裁12民/令3・5・13/令2(行コ)1】結果:その他

要旨(by裁判所):
1心筋梗塞を申請疾病とする原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)11条1項に基づく原爆症認定申請に対する却下処分につき,予防接種のたびに化膿していたことや結膜炎により眼球摘出を余儀なくされたといった申請人の被曝後の健康状態は放射線被曝による好中球等の機能低下により生じたものと推認することができ,このような健康状態や被曝状況等を考慮すれば,申請人に複数の心筋梗塞の危険因子が存在していることを踏まえても,前記申請に係る申請人の心筋梗塞については,原爆放射線に被曝したことに起因するものと認めるのが相当であるから前記却下処分が違法であるとして,前記却下処分の取消請求を棄却した原判決を変更して,前記却下処分を取り消した事例
2法11条1項に基づく原爆症認定の申請(前記1)につき,原爆症認定要件の充足に関する判断を誤って却下したことなどが国家賠償法上違法であるとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/448/090448_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90448