【知財(その他):損害賠償請求事件(第1事件),特許権侵 害による損害賠償請求債務不存在確認等請求事件(第2事件)/ 阪地裁/令3・6・10/平30(ワ)5037等】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
当事者
ア原告
原告は,化学工業用,各種産業用乾燥機,熱処理機その他機械器具及び装置の製造及び販売等を目的とする日本の株式会社である。
イ被告
被告は,合成樹脂,合成樹脂被膜電線,電子材料,電子部品等の製造及び販売等を目的とする日本の株式会社である。
ウ参加人
参加人は,ポリイミドフィルム及び関連加工製品の研究開発,生産及び販売の製造販売等を業とする大韓民国(以下「韓国」という。)の会社である。平成20年(2008年)4月,韓国の会社であるエスケーシーカンパニーリミテッド(SKCCo.,Ltd.以下「SKC社」という。)及びコーロンインダストリーズインコーポレイテッド(KOLONIndustries,Inc.以下「KOLON社」という。)が,両社のポリイミドフィルム製品の製造販売事業を統合し,合弁会社として参加人(商号変更前)を設立した。ポリイミドフィルム製品及び製造機械並びに本件各発明との関係ポリイミドフィルムは,樹脂溶液から成る化成品(樹脂フィルム)の一種であり,耐熱性にすぐれ,絶縁性が高いことから,電気機器,電子機器,自動車及び航空機などの高性能部品に広く用いられる。後述する本件各発明は,概要,ポリイミドフィルム製品を効率よく量産する機械装置と製法を対象とするものであり,左右2つのプーリの周りに巻掛けられて回転するスチール製のエンドレスベルト上に樹脂溶液をキャスティング(流延)し,ベルトが一周する間に,樹脂溶液を予備固化させる平行流式の乾燥工程と,樹脂フィルムが単体で形状を保持できる程度(自己支持性を備える程度)になるまで乾燥固化させるジェット式の乾燥工程を組み合わせた乾燥工程を経て,樹脂フィルムをベルトから剥離して,樹脂フィル(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/450/090450_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90450