【知財(著作権):使用差止等請求控訴事件/知財高裁/令3・6 ・29/令3(ネ)10027】控訴人:控訴人(一審被告)/被控訴人:

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人の職員として本件文学館に勤務していた控訴人が,本件文学館に常設展示又は上映されている本件各展示物について,控訴人が著作権及び著作者人格権を有するところ,被控訴人が,控訴人の著作権及び著作者人格権を争い,控訴人に無断で展示,上映をして,控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害していると主張して,被控訴人に対し,控訴人が本件各展示物の著作権及び著作者人格権を有することの確認を求めるとともに,本件各展示物の展示等の差止め並びに本件パネル,本件ケース内展示物及び上映装置の撤去・廃棄を求め,さらに,不法行為に基づく損害賠償請求又は不当利得返還請求の一部請求として200万円及びこれに対する最初の不法行為日又は利得日である平成元年11月1日(本件文学館の開館日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は法定利息の支払を求める事案である。これに対し,被控訴人は,本件各展示物に著作物性がない,著作物性が認められるとしても職務著作に当たるから著作権及び著作者人格権は被控訴人に帰属する,控訴人が著作者であるとしても控訴人の許諾があったなどと主張して争っている。原審は,本件各展示物は,控訴人が,被控訴人の業務に従事する者としてその職務上作成した職務著作に当たり,その著作権は被控訴人に帰属すると判断し,本件各展示物について控訴人が著作権及び著作者人格権を有する著作物であることの確認を求める中間確認の訴えについては二重起訴に当たるとして却下し,その余の控訴人の請求を全部棄却したところ,控訴人が控訴を提起した。なお,控訴人は,原審では,不法行為又は不当利得に基づき,一部請求として2600万円及びこれに対する平成元年11月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金又は利息金を請求していたところ,200万円(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/090453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90453