事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,別紙1「商標登録目録」記載の商標(以下,「本件商標」といい,本件商標に係る登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である被告が,指定商品中,第16類,第21類及び第24類に属する別紙2「取消請求商品目録」記載の商品(以下,「取消請求商品」という。)について,本件商標を使用しているか否かである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/454/090454_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90454