【★最決令3・6・28:常習特殊窃盗被告事件/令2(あ)919】結 :棄却

判示事項(by裁判所):
前訴の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因を構成する行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときの前訴の確定判決による一事不再理効の範囲

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/090455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90455