【知財(商標権):ロイヤルティ等請求事件/東京地裁/平24・10・17/平23(ワ)26696】原告:(株)エイブル/被告:(株)サンク

裁判所の判断(by Bot):
1被告は,公示送達による呼出を受けたが,本件口頭弁論期日に出頭しない。
2甲1,2,9及び弁論の全趣旨によれば,請求原因(1)(当事者)の事実が認められる。
3甲3,4によれば,請求原因(2)(本件加盟契約の締結等)の事実が認められる。
4請求原因(3)(本件加盟契約の解除)につき,甲5,6,7の1・2及び弁論の全趣旨によれば,被告が平成22年10月分及び11月分のロイヤルティ等合計63万2100円(本件加盟契約①につき31万7100円,本件加盟契約②につき31万5000円)の支払を怠ったこと,原告が,被告に対し,平成23年1月13日到達の書面により,本件加盟契約に基づく未払ロイヤルティ等を平成23年1月17日までに支払うよう催告するとともに,同期間の経過により契約を解除する旨の意思表示をしたこと,同書面到達の2週間後である平成23年1月27日が経過しても,被告は上記未払ロイヤルティ等を支払わなかったことが認められる。なお,本件加盟契約書45条には,2週間の猶予期間を設けてロイヤルティ等の支払を催告した場合において,上記猶予期間経過後に,なお支払がされない場合には\xA1
,原告は本件加盟契約を解除することができる旨の記載があるが,上記約定は,原告が,指定した期間内の支払を催告し,その催告期間の経過により契約を解除する旨の意思表示をしていた場合において,遅くともその意思表示後に約定所定の猶予期間(2週間)が経過することにより,契約解除の効力が生じるとする趣旨を含んで合意されたものであると認められる。
そうすると,本件加盟契約は,平成23年1月27日の経過をもって解除されたものと認められる。
5請求原因(4)(未払ロイヤルティ等)につき,甲3ないし6及び弁論の全趣旨によれば,被告の支払うべき金員は以下のとおりである。
(1)郡山中央店平成22年10月分から同年(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121029152243.pdf



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