判示事項(by裁判所):
会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは同法318条4項にいう債権者に当たる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/090461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90461