要旨(by裁判所):
補助金詐欺事件の共犯者とされた被告人を有罪とした第一審判決には詐欺の意思連絡の有無及びそれを前提とした詐欺の故意について審理不尽があるとして差し戻した控訴審判決を受けて,追加の証拠調べを実施するなどして審理した結果,補助金交付要件を満たさないまま補助金申請に及ぶことについての意思連絡があったとは認められないなどとして,無罪とした事案。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/465/090465_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90465