要旨(by裁判所):
複数の顧客らに対し債務整理に関する助言等の非弁行為を行い,前記顧客らのために強制執行妨害を繰り返していた被告人らについて,他の共犯者に対して自らの考えを伝えて実践させ,いずれの犯行においても中心的な役割を果たした被告人A1を懲役3年及び罰金300万円に,被告人A2(被告人A1とともに債務整理事業に関与していた者)を懲役2年6月(4年間執行猶予)及び罰金150万円に処するとともに,両名から連帯して1431万6621円を追徴した事案。
なお,検察官が他の顧客に対する非弁行為を追加するためにした訴因変更請求について,追加顧客に対する各非弁行為の内容として具体的事実が十分に示されておらず,一定期間の非弁行為は営業犯ないし業態犯として包括一罪として処理される旨の検察官の指摘を踏まえても,できる限り罪となるべき事実を特定したものとはいえないから,刑事訴訟法256条3項に違反するとして,これを不許可とした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/090466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90466