【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・7・ 8/令3(行ケ)10025】

事案の概要(by Bot):
1前提事実(争いのない事実は証拠を掲記しない。)
(1)当事者等
ア日本インテグレーテッドワークス株式会社(以下「日本インテグレーテッド」という。)は,平成19年1月23日,工業用機械及び内燃機関の機能維持用品の製造,販売等を目的として設立され,平成25年7月22日に解散した会社である。
イ原告X1は,日本インテグレーテッドの設立から解散に至るまで,同社の代表取締役を務めていた者,被告は,同社の設立以降は同社の取締役を務め,同社が解散してからは同社の監査役を務めている者,Aは,同社の設立以降は同社の監査役を務め,同社が解散してからは同社の代表清算人を務めている者である。 (2)特許庁における手続等
ア原告X1は,平成23年6月8日,発明の名称を「噴出ノズル管の製造方法並びにその方法により製造される噴出ノズル管」とする発明についての特許出願(特願2011127906)をし,平成24年3月30日,特許権の設定登録を受けた。
イ被告は,平成26年11月14日,本件特許に係る発明は被告が発明したものであるにもかかわらず,原告X1がその名義で出願したものであって,平成23年法律第63号による改正前の特許法123条1項6号に該当すると主張して,本件特許の請求項1ないし3に係る発明(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」などといい,本件発明1ないし3を「本件各発明」という。)についての特許を無効とすることを求める特許無効審判(無効2014800187号)を請求した。特許庁は,平成27年9月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「一次審決」という。)をし,その謄本は,同年10月5日,被告に送達された。ウ被告は,平成27年10月29日,一次審決の取消しを求める訴訟(知的財産高等裁判所平成27年(行ケ)第10230号)を提起した。知的(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/090468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90468