事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,平成14年11月11日,発明の名称を「電動ベッド」とする発明について,特許出願(特願2002327631号。以下「本件出願」という。)をし,平成20年6月20日,その設定登録を受けた(以下,この登録に係る特許を「本件特許」という。)。本件特許について,平成22年5月17日付けで特許無効審判請求(無効2010800092号)がされたが,平成23年3月25日,平成22年12月20日付け訂正請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認めるとともに,特許無効審判請求が成り立たない旨の審決がされ,同年5月6日,確定した。原告は,平成30年11月28日付けで本件特許の請求項1及び2に係る発明について特許無効審判請求(無効2018800132号)をした。特許庁が令和元年9月26日に本件特許の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告は,同年12月2日付けで本件特許の請求項1に係る特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った(以下,この請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,令和2年3月30日,「特許第4141233号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月3日,原告に送達された。原告は,令和2年4月27日,本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。2特許請求の範囲の記載等本件訂正前の本件特許の請求項1の発明(以下「本件発明1」という。)並びに本件訂正後の本件特許の請求項1(以下「本件訂正発明1」という。)及び同2の発明(以下「(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/090469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90469