【下級裁判所事件:建造物侵入,窃盗被告事件/広島高裁1/ 令3・2・2/令2(う)113】結果:棄却

要旨(by裁判所):
1逮捕状の緊急執行の際に必要とされる被疑事実の要旨の告知の程度
21通の逮捕状に,併合罪関係に立つ複数の被疑事実が記載されている場合,個々の被疑事実について,その要旨を告知することを要するか
3逮捕状の緊急執行の際の被疑事実の要旨の告知が十分でなく違法であったが,その違法性の程度が重大とはいえないとした原審の判断を是認した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/090470_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90470