事案の概要(by Bot):
以下,控訴人(原審原告)を「原告」と,被控訴人(原審被告)株式会社アドックを「被告アドック」と,被控訴人(原審被告)Yを「被告Y」といい,原審において用いられた略語は,当審においてもそのまま用いる。
(1)原告は,原審において,以下の請求をした。
ア 本件ケーズCM原版等に係る原告の被告アドックに対する請求
原告は,被告アドックに対し,株式会社ケーズホールディングス(旧商号はギガスケーズデンキ株式会社。以下「デーズデンキ」という。)の新店舗告知の本件ケーズCM原版及びこれを使用した本件ケーズ旧CM原版を制作したことにより,本件ケーズCM原版の著作権を取得したと主張して,被告アドックの以下の行為,すなわち,本件ケーズCM原版を使用して新たに本件ケーズ新CM原版を制作し,そのプリント(CM原版のコピー)を作成した行為,及び本件ケーズ旧CM原版のプリントを作成した行為が,原告の有する著作権(複製権)を侵害するとして,不法行為に基づく損害賠償金604万5500円及びこれに対する内金134万3000円に対する不法行為の後の日である平成20年11月1日から,内金470万2500円に対する不法行為の後の日である平成21年1月23日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。
イ 本件ブルボンCM原版に係る原告の被告アドックに対する請求
原告は,被告アドックに対し,株式会社ブルボン(以下「ブルボン」という。)の商品告知の本件ブルボンCM原版を制作したことにより,その著作権を取得したと主張して,被告アドックの同CM原版のプリントを作成した行為が,原告の有する著作権(複製権)を侵害するとして,不法行為に基づく損害賠償金300万3000円及びこれに対する不法行為の後の日である平成21年1月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121030105038.pdf
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