【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 28/令2(行ケ)10033】

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであり,取消事由との関係では,要するに,本件各発明は,いずれも,特許法36条6項2号の明確性要件,同条4項1号の実施可能要件及び同条6項1号のサポート要件に係る規定に適合しないということはできず,また,以下の甲第2号証ないし甲第4号証の各文献(以下,文献については,それぞれの書証番号に従い15「甲2文献」等という。)に記載された各発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得た事項ではないから進歩性を欠くものではないというものである。甲第2号証特表2005532460号公報甲第3号証特開昭62145099号公報甲第4号証国際公開第2012/002210号公報25 (2)本件審決が認定した甲2文献に記載された発明(以下「甲2発明」という。)並びに本件各発明と甲2発明との一致点及び相違点は,次のとおりである。
ア甲2発明環境汚染物質を含有する,食用であるかまたは化粧品中に用いるための脂肪または油を含む混合物中の該環境汚染物質の量を低減させるための方法であって:5内部揮発性作業流体が,該環境汚染物質を含有する該脂肪または油中に含まれる遊離脂肪酸により構成され,該混合物が該内部揮発性作業流体とともに少なくとも1回のストリッピング処理過程に付される過程であって,該脂肪または油中に存在するある量の環境汚染物質が,該内部揮発性作業流体と一緒に該混合物から分離される過程を含むことを特徴とする方法。
イ本件各発明と甲2発明との一致点及び相違点(ア)本件発明1(一致点)油組成物中の好ましくない成分の量を低減する方法であって,(a)好ましくない親油性成分および遊離脂肪酸を含む原油組成物を用意するステップと,(c)前のステップ後の油組成物を内部揮発性作業流体としての遊離脂肪酸の存在下でストリッピング処理(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/090471_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90471