【知財(特許権):特許権侵害損害賠償請求控訴事件/知財高 裁/令3・6・28/令2(ネ)10044】控訴人:控訴人コスモ石油マ/被控 人:モ石油マーケティン

事案の概要(by Bot):
一審原告は,「流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム」の特許第4520670号(本件特許)の特許権者である。一審被告は,給油装置に組み込まれる設定器(別紙物件目録1記載の製品)を製造・販売しており,同設定器には電子マネーによる決済を可能にするプログラムを保存することができる。同設定器の多くは,これを組み込んだ給油装置を設置する給油所において,同プログラムが保存されアクティベートされた状態で運用されている。一審原告は,上記設定器が組み込まれた給油装置は本件特許の請求項13,8に係る発明の技術的範囲に属し,同設定器は同給油装置の生産にのみ用いられる物に該当するから,一審被告が同給油器を製造・販売等することは本件特許権の間接侵害に当たる旨主張して,一審被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,同設定器の製造,販売及び販売申出の差止め並びに同設定器の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償(一部請求)として,28億1101万5900円及びこれに対する年5分の割合の遅延損害金(起算日は,うち1億円につき平成27年10月1日,残額につき平成30年9月30日)の支払を求めた。原審裁判所は,令和2年1月30日,一審原告の請求を次の範囲で認容する原判決をした。「1一審被告は,別紙物件目録記載2の製品の製造,販売又は販売の申出をしてはならない。2一審被告は,別紙物件目録記載2の製品から,別紙プログラム目録記載のプログラムを除却せよ。3一審被告は,一審原告に対し,4億2834万7890円及びうち●●●に対する平成27年10月1日から,うち●●●●●●●●●●●●に対する平成30年9月30日から,うち●●●●●●●●●●に対する令和元年6月30日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」原審裁判所は,令和(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/090472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90472