事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が販売する別紙対象製品目録記載の時計(以下「被告製品」という。)は原告が著作権を有する著作物である別紙写真目録記載の原画(以下「本件原画」という。)を複製したものであるから,被告による被告製品の販売行為は本件原画に係る原告の著作権(複製権)を侵害していると主張して,被告に対し,著作権に基づく被告製品の頒布差止め(著作権法112条1項)及び廃棄(同条2項)を求めると共に,民法709条に基づく損害賠償として525万3660円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(令和2年11月25日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/473/090473_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90473