【知財(商標権):損害賠償等請求(商標権侵害)事件/東京 地裁/令3・6・28/平31(ワ)8117】

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙2商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙1被告標章目録記載1の標章(以下「被告標章1」という。)及び同目録記載2の標章(以下「被告標章2」といい,被告標章1と併せて「被告各標章」という。)を使用する行為は原告商標権を侵害すると主張して,商標法(以下「法」という。)36条1項及び2項に基づき,被告各標章の使用の差止め及び廃棄を,民法709条に基づき,合計1100万円(法38条2項又は3項による損害1000万円,弁護士費用相当額100万円)の損害の一部として,500万円及びこれに対する不法行為後の日である令和2年2月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/090475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90475