事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき国際特許出願(以下「本件国際特許出願」という。)をした原告が,特許法(以下「法」という。)184条の4第1項が定める優先日から2年6月の国内書面提出期間内に同条第3項所定の明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を提出することができなかったことについて,同条4項の正当な理由(以下,単に「正当な理由」という。)があるとして国内書面に添付して明細書等翻訳文を特許庁長官に提出したにもかかわらず特許庁長官がこの国内書面に係る手続を却下した処分は違法であると主張して,同却下処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/090477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90477