事案の概要(by Bot):
1原告は,発明の名称を「コンピュータシステムおよびプログラム」とする特許権の特許権者である原告代表者から専用実施権の許諾を受けているところ,本件は,原告が,訴訟承継前被告(以下,特に断らない限り,訴訟承継前後の被告を区別せず,いずれも「被告」という。)が別紙被告物件目録記載1のコンピュータシステムを使用し,同記載2のアプリケーションソフトの生産,譲渡及び譲渡の申出をすることにより,原告の有する専用実施権を侵害したと主張して,被告に対し,民法709条,特許法102条3項に基づく損害賠償の一部として3億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成29年11月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,本件及びこれと併合審理されていた当裁判所平成29年(ワ)第20126号事件において,上記特許以外の特許権に係る専用実施権に基づく損害賠償請求もしていたが,本件特許2に係る訴えは訴えの取下げにより,その他の各特許に係る訴えは請求の放棄により,いずれも終了した。
発明の名称(By Bot):コンピュータシステムおよびプログラム原
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/090479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90479