【知財(特許権):/東京地裁/平24・9・14/平22(ワ)411】原告:B/被告:住友金属鉱山(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告住友金属鉱山株式会社(以下「被告住友金属鉱山」という。)の元従業員である原告らが,被告日本ケッチェン株式会社(以下「被告日本ケッチェン」という。)が被告住友金属鉱山から譲渡を受けた特許権(日本国特許,米国特許及び欧州特許各1件)に係る「炭化水素油の水素化処理触媒とその製造方法」に関する発明は,原告らが共同で行った職務発明であり,その特許を受ける権利を被告住友金属鉱山に承継させたものであるが,被告日本ケッチェンと被告住友金属鉱山が緊密な関係にあること,被告日本ケッチェンが上記職務発明に係る研究費用を実質的に負担し,研究施設を提供し,原告らに対する指揮監督を行ったことなどから,上記職務発明との関係では,被告らが共に原告らの使用者等に該当する旨主張し,被告らに対し,上記特許を受ける権利のうち,米国特許及び欧州特許に係る分の承継に係る相当の対価の請求として,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条(以下「特許法旧35条」という。)3項及\xA1
び4項の規定の類推適用に基づき,各6500万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。なお,原告らが,被告らに対し,上記特許を受ける権利のうち,日本国特許に係る分の承継に係る相当の対価の支払を求めた訴訟(東京地方裁判所平成19年(ワ)第5436号事件。以下「前訴」という。)が,平成20年12月25日,裁判上の和解により終局しており,本件では,米国特許及び欧州特許に係る分のみが審理の対象となっている。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121030113241.pdf



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