【下級裁判所事件:憲法53条違憲国家賠償等請求事件/東京 地裁/令3・3・24/平30(行ウ)392】

事案の概要(by Bot):
衆議院及び参議院の各総議員の4分の1以上の議員が,平成29年6月2225日,憲法53条後段及び国会法3条に基づき,連名で,各院の議長を経由して内閣にそれぞれ要求書を提出することにより,臨時会の召集の決定を要求し(以下,総称して「本件召集要求」という。),安倍晋三前内閣総理大臣(以下「安倍前首相」という。)を首長とする内閣(以下「安倍内閣」という。)は,同日,上記の各要求書(以下,総称して「本件各要求書」という。)を受理したにもかかわらず,安倍内閣が,臨時会の召集を決定したのは同年9月22日であり,現実に臨時会が召集されたのは同月28日であったが,衆議院は,同日,憲法7条の規定に基づき,解散された(以下「本件解散」という。)。本件は,本件召集要求をした参議院議員の1人である原告が,安倍内閣がした上記の臨時会の召集の決定又は安倍内閣が少なくとも92日間にわたって本件召集要求に対応する臨時会の召集を決定しなかったこと(以下,「本件不作為」といい,上記の臨時会の召集の決定と総称して「本件不作為等」という。)が憲法53条後段に違反するものであるとして,原告が,次に,参議院の総議員の4分の1以上の1人として,連名で,議長を経由して内閣に対して臨時会の召集の決定を要求した場合に,主位的には,内閣が,20日以内に臨時会を召集することができるようにその召集を決定する義務を負うことの,予備的には,原告が,20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの各確認を求める(以下,本件訴えのうち上記の各確認を求める部分を「本件確認訴訟部分」という。)とともに,本件不作為等により,臨時会の召集の決定を要求する権能だけではなく参議院議員として有する諸権能も長期間にわたり行使することができなかったという損害を受け,それを償うに足りる金額は100万円を下(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/090485_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90485