【★最判令3・7・19:損害賠償請求事件/令1(受)1968】結果: 破棄差戻

判示事項(by裁判所):
会計限定監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/090486_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90486