罪となるべき事実(by Bot):
人名については,証拠の標目に掲記する場合及び特記する場合を除き,再出時以降は姓のみで表記する。
第1 被告人は,A,B,Cと共謀の上,1(令和元年11月5日付け起訴状記載の公訴事実)法定の除外事由がなく,かつ著作権者の許諾を受けないで,平成29年5月11日頃,東京都中野区a・b丁目c番d号e・f号のB方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,Dが著作権を有する著作物である漫画「丙516話丁」の1ページから8ページまでの画像データを,インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して,その頃から同月17日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって前記Dの著作権を侵害した。2(令和元年10月15日付け起訴状記載の公訴事実)法定の除外事由がなく,かつ著作権者及び出版権者の許諾を受けないで,平成29年5月29日頃,前記B方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,Eが著作権を有し,株式会社Fが出版権を有する著作物である漫画「戊866話“己”」の画像データを,インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して,その頃から同月31日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって前記Eの著作権及び前記Fの出版権を侵害した。
第2被告人は,「G」と称するウェブサイト(以下「G」という。)を管理・運営していたものであって,アフィリエイト広告代理店を介して広告主から提供を受けた広告をGに掲載した上,インターネットに接続されたGのサーバコンピュータの記録装置,又は同装置に記録媒体として加えられた氏名不詳者の管理(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/090489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90489