理由の要旨(by Bot):
本件審決は,次のとおり,要証期間に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件指定役務について本件商標を使用したことが証明されたとは認められないから,本件商標の登録を取り消すべきものと判断した。原告が発出したプレスリリース,原告のウェブサイト及び動画公開サイト「YouTube」に開設した配信チャンネルで公開されている動画において本件商標と社会通念上同一のものと認められる商標が使用されているが,これらに係る証拠中に記載された本件商標の各使用日は,要証期間のものではない。リンガフランカ社が平成24年8月頃に「グロービッシュ・アカデミー」というソーシャルネットワークサービスの運営を開始し,原告がその運営を引き継いだことはうかがえるものの,「ソーシャルネットワークサービスの運営」は本件指定役務の範囲に属せず,また,要証期間に本件サービスが行われていたかは明らかではない。リンガフランカ社が平成24年8月頃,「グロービッシュ学習プログラムの提供」や「国際交流イベントの主催」を行っていたこと,同社が平成25年3月頃に本件商標と社会通念上同一の商標を表示して何らかの動画を配信したことがうかがえるものの,いずれも要証期間のものとは認められない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/090491_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90491