事案の概要(by Bot):
本件は,和菓子などに用いられる桜葉塩漬の製造,販売等を業とする原告らが,別紙商品目録1記載の各商品(以下「被告商品1」という。)及び別紙商品目録2記載の各商品(以下「被告商品2」といい,「被告商品1」と併せて「被告各商品」という。)は,いずれも桜葉の原産地が「中国」の桜葉塩漬であるのに,被告株式会社外岡商店(以下「被告外岡商店」という。)において別紙表示目録1記載の表示(以下「被告表示1」という。)を包装袋に付した被告商品1を販売する行為及び被告商品1の広告に被告表示1をする行為が,被告株式会社富澤商店(以下「被告富澤商店」という。)において別紙表示目録2記載の表示(以下「被告表示2」といい,「被告表示1」と併せて「被告各表示」という。)を包装袋に付した被告商品2を販売する行為及び被告商品2の広告に被告表示2をする行為が,それぞれ不正競争防止法2条