【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・7・ 20/令2(行ケ)10054】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続等(当事者間に争いがない)
(1)被告及び株式会社ノベルト(以下「ノベルト」という。)は,平成24年3月19日,発明の名称を「核酸分解処理装置」とする発明について特許出願(特願201262880号。以下「本件出願」という。)をし,平成26年1月24日,特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成29年1月17日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とすることを求める特許無効審判(無効2017800004号事件)を請求した。被告及びノベルトは,同年11月30日付けの審決の予告を受けたため,同年12月27日付けで,請求項1ないし4からなる一群の請求項について,請求項2ないし4を訂正し,請求項1を削除し,本件出願の願書に添付した明細書(以下,図面を含めて「本件明細書」という。)について訂正する旨の訂正(以下,この一連の訂正を「一次訂正」という。)を請求した。その後,特許庁は,平成30年3月27日,上記訂正を認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない」との審決(以下「一次審決」という。)をし,その謄本は,同年4月5日,原告に送達された。この間に,被告は,ノベルトから,本件特許に係る特許権の持分の譲渡を受け,その旨の移転登録(受付日平成30年1月5日)を受けた。
(3)原告は,平成30年5月2日,一次審決の取消しを求める審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成30年(行ケ)第10064号)を提起した。同裁判所は,平成31年2月28日,一次審決を取り消す旨の判決(以下「一次判決」という。)をし,同判決は,その後確定した。(4)その後,特許庁は,上記無効審判について更に審理を行った。被告は,令和元年9月4日付けの審決の予告を受け,同年11月8日付けで請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/090493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90493