【知財(著作権):著作権侵害損害賠償請求控訴事件/東京地 裁/令3・6・30/令3(レ)128】控訴人兼被控訴人:以下「一審原告」 と/被控訴人兼控訴人:)船田製菓(以下「

事案の概要(by Bot):
本件は,一審原告が,一審被告に対し,一審被告が,一審原告が著作権を有する別紙1著作物目録記載のりんごのイラスト画像(以下「本件イラスト」という。)を,一審原告に無断で一審被告のウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)に掲載したことにより,本件イラストに係る一審原告の著作権(複製権,公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権,同一性保持権)を侵害したとして,不法行為に基づき,損害賠償金93万4000円(使用料相当損害金34万4000円,慰謝料50万円及び弁護士費用9万円の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年7月3日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,一審原告の請求のうち,53万3500円(使用料相当損害金8万5000円,慰謝料40万円及び弁護士費用4万8500円の合計額)及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で一審原告の請求を認容し,その余の請求を棄却したところ,一審原告及び一審被告は,いずれも,原判決を不服として控訴した。なお,原審では,1著作権及び著作者人格権の侵害の成否及び2損害額が争点になったが,一審被告は,当審において,著作権侵害及び著作者人格権侵害の点については争っていないため,当審における争点は,損害額のみである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/498/090498_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90498