【知財(著作権):発信者情報開示請求事件/東京地裁/令3・7 ・7/令2(ワ)31409】

事案の概要(by Bot):
本件は,ホステル事業への投資勧誘を業とする原告が,経由プロバイダである被告に対し,氏名不詳の発信者が,ツイッター上のアカウントにおいて,別紙投稿記事目録1記載1のプロフィール画像(以下「本件プロフィール画像」という。)を使用したことにより,別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)に係る原告の著作権(複製権,翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとともに,別紙投稿記事目録1記載2及び同目録2記載の各ツイート(以下,それぞれ「本件ツイート1」,「本件ツイート2」といい,本件プロフィール画像とこれらのツイートとを併せて「本件各ツイート等」という。)を投稿したことにより,原告の名誉を毀損したことが明らかであるとして,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基づき,上記侵害行為に係る別紙発信者情報目録1及び2記載の各情報(以下「本件情報」という。)の開示を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/090499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90499