事案の概要(by Bot):
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき国際特許出願(以下「本件国際特許出願」という。)をした原告が,特許法(以下「法」という。)184条の4第1項が定める優先日から2年6月の国内書面提出期間内に同項に規定する明細書等の翻訳文(以下,「本件明細書等翻訳文」という。)を提出することができなかったことについて,同条4項の正当な理由があるにもかかわらず,特許庁長官(処分行政庁)が令和元年7月17日付けで原告に対して国内書面に係る手続を却下する処分(以下「本件処分」という。)をするとともに,特許庁長官(裁決行政庁)が令和2年5月13日付けで原告に対してした本件処分の取消しを求める審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をしたことが違法であるとして,その各取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/500/090500_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90500