【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・6・26/平24(行ケ)10417】原告:クック・インコーポレイテッド/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所も,本願商標と引用商標は類似し,その指定商品も同一又は類似するから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するものであって,審決には原告の主張に係る違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1本願商標と引用商標
本願商標は,「ASCEND」の欧文字6からなり,「登る,上る,上昇する」等の意味を有する英語の動詞である(甲9)。本願商標から,「アセンド」の称呼,及び「登る,上る,上昇する」との観念が生じる。他方,引用商標は,「ASCENT」の欧文字6字からなり,「ASCEND」の派生語であり,「登ること,上昇」等の意味を有する英語の名詞である(甲9)。引用商標から,「アセント」の称呼,及び「登ること,上昇」との観念が生じる。
2本願商標と引用商標の類否判断
本願商標「ASCEND」と引用商標「ASCENT」は,「ASCEN」の綴りを共通にし,語尾の「D」と「T」の文字において相違するにすぎないから,外観において類似する。本願商標からは,「登る,上る,上昇する」との観念が生じ,引用商標からは,「登ること,上昇」との観念が生じ,観念において類似する。本願商標からは「アセンド」の称呼が生じ,引用商標からは「アセント」の称呼が生じ,両者は,いずれも4音であり,語頭からの3音「アセン」において共通し,語尾の「ド」と「ト」の音において相違するにすぎないから,称呼において類似する。また,本願商標について,取引者,需要者において,引用商標との間で,その出所を区別することができると解されるような格別の取引の実情が存在したと認めるに足りる証拠はない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,同一又は類似の商品に使用された場合には,商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるといえる。本願商標の指定商品「医療用機械器具,バルーン拡張カテーテル」と引用商標の指(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130627092956.pdf



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