【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 28/令2(行ケ)10003】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告らは,発明の名称を「真空洗浄装置および真空洗浄方法」とする発明に係る特許の特許権者である。本件特許の請求項15に係る発明についての特許出願は,平成24年(2012年)11月20日を国際出願日(優先権主張平成23年(2011年)11月25日)とする特願2013545937号(以下「原々々出願」という。)の一部を平成27年(2015年)2月6日に新たな特許出願とし(特願201522618号,原々出願),更にその一部を平成28年(2016年)7月20日に新たな特許出願とし(特願2016142767号,以下「原出願」という。),更にその一部を平成28年7月26日に新たな特許出願としたもの(特願2016146784号)であり,平成28年11月18日に本件特許の設定登録(請求項の数5)がされたものである。(なお,本件特許の特許請求の範囲,明細書及び図面は,平成28年7月26日の出願からその後の登録まで変更はない。以下,本件特許の特許請求の範囲を「本件特許請求の範囲」,明細書を「本件特許明細書」といい,本件特許請求の範囲,本件特許明細書及び図面を併せて「本件特許明細書等」という。)原告(請求人)は,平成30年12月19日,特許庁に対し,本件特許(請求項15の発明に係る特許)につき無効審判請求をし(無効2018800151号),特許庁は,令和元年12月4日,結論を「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,令和元年12月13日に原告に送達された。原告は,令和2年1月10日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許請求の範囲の請求項15の記載は,以下のとおりである(以下,各請求項記載の発明は,請求項の番号に応じて,例え(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/513/090513_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90513