事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告らは,発明の名称を「真空洗浄装置および真空洗浄方法」とする発明に係る特許の特許権者である。本件特許の請求項15に係る発明についての特許出願は,平成24年(2012年)11月20日を国際出願日(優先権主張平成23年(2011年)11月25日)とする特願2013545937号(以下「原出願」という。)の一部を平成27年(2015年)2月6日に新たな特許出願としたもの(特願201522618号)であり,平成28年7月29日に本件特許の設定登録(請求項の数5)がされたものである。(なお,本件特許の出願については,平成27年11月13日付けの拒絶理由通知(進歩性)に対して,平成28年1月14日の手続補正書により,請求項1と5が補正されて,「ワークを乾燥させ」ることが特定され,平成28年6月15日付けで特許査定され,その後登録された。以下,本件特許の特許請求の範囲を「本件特許請求の範囲」,明細書を「本件特許明細書」といい,本件特許請求の範囲,本件特許明細書及び図面を併せて「本件特許明細書等」という。)原告(請求人)は,平成31年2月12日,特許庁に対し,本件特許(請求項15の発明に係る特許)につき無効審判請求をし(無効2019800011号),特許庁は,令和元年12月20日,結論を「本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,令和元年12月26日に原告に送達された。原告は,令和2年1月24日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/090514_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90514