【下級裁判所事件:地位確認等請求事件/東京地裁/令3・3 18/平29(ワ)35106】

事案の概要(by Bot):
本件は,雇用主である被告から平成29年8月25日付けで懲戒解雇された原告A1が,懲戒解雇が無効であると主張して,1被告に対する雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認,2被告に対し,雇用契約に基づく賃金として,平成29年9月から本判決確定の日まで毎月21日限り63万5789円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,雇用主である被告から懲戒処分として降格及び減給をされた原告A2が,懲戒処分が無効であると主張して,3降格及び減給が無効であることの確認を求めるとともに,4被告に対し,雇用契約に基づく賃金として,平成29年9月分の賃金のうち懲戒処分により減額された9万4603円(役職手当8万3690円及び基本給1万0913円)及びこれに対する支払日の翌日である同月22日から支払済みまで改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,5平成29年10月分から本判決確定の日までの賃金のうち懲戒処分により減額された月額11万3438円(役職手当8万3690円及び基本給2万9748円)の平成29年10月から本判決確定の日まで毎月21日限りの支払及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/090517_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90517