【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/宮崎地裁/令3・6・28 /平29(ワ)513】

事案の概要(by Bot):
第1請求の趣旨
1被告は,別紙3「居住経過一覧表」(以下「本件居住経過一覧表」という。)の「原告種別」欄に「1」の記載のある原告ら(以下「原告種別1の原告ら」という。)に対し,それぞれ148万8400円及び内金138万7241円に対する平成29年12月18日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2被告は,本件居住経過一覧表の「原告種別」欄に「2」の記載のある原告ら(以下「原告種別2の原告ら」という。)に対し,それぞれ別紙4「原告種別2の原告ら・請求の趣旨2項一覧表」の「請求金額(過去)」欄記載の金員及び内「請求金額(過去・元金のみ)」欄記載の金員に対する平成29年12月18日から令和2年3月31日まで年5%の割合による金員を,同年4月1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
3被告は,本件居住経過一覧表の「原告種別」欄に「3」の記載のある原告ら(以下「原告種別3の原告ら」という。)に対し,それぞれ148万8136円及び内金138万7241円に対する平成30年7月2日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4被告は,本件居住経過一覧表の「原告種別」欄に「4」の記載のある原告ら(以下「原告種別4の原告ら」という。)に対し,それぞれ別紙5「原告種別4の原告ら・請求の趣旨2項一覧表」の「請求金額(過去)」欄記載の金員及び内「請求金額(過去・元金のみ)」欄記載の金員に対する平成30年7月2日から令和2年3月31日まで年5%の割合による金員を,同年4月1日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
5被告は,原告種別1及び2の原告らに対し,平成29年12月19日以降,新田原飛行場の使用により,被告が防衛施設について用いている算定方法によるWECPNLの値が75以上の航空機騒音,エンジン作動音その他一切の騒音(以下「航空機騒音(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/090521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90521