【下級裁判所事件:自衛隊機飛行差止請求事件/宮崎地裁/ 3・6・28/平29(行ウ)6】

事案の概要(by Bot):
1本件は,宮崎県に所在し航空自衛隊が使用している新田原飛行場(以下「本件飛行場」という。)の周辺に居住し又は居住していた住民である原告らが,本件飛行場で運航される自衛隊機が発する騒音等によって,睡眠妨害等による身体的被害や精神的苦痛を被っているとして,被告に対し,行政事件訴訟法37条の4,3条7項に基づく差止訴訟として,本件飛行場において,1毎日午後5時から翌日午前8時までの間に行われる自衛隊機の運航,2自衛隊機の運航により生ずる原告ら居住地におけるそれまでの1年間の航空機騒音が,被告が防衛施設について用いている算定方法によるWECPNLの値で75以上となる当該自衛隊機の運航の禁止をそれぞれ求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/090522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90522