要旨(by裁判所):
不動産仲介業者であった被告人が借主から預かった敷金等を横領した業務上横領被告事件と,上記横領の発覚を免れようとして貸主の頸部をタオルで絞め付けて殺害した殺人被告事件について,殺人被告事件は犯人性が争われたが,間接事実を総合評価して,被告人の犯行と認定し,被告人に懲役22年を言い渡した事例(裁判員裁判)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/090523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90523