事案の概要(by Bot):
本件は,主に建物損害調査事業及びコンサルティング事業等を営む原告が,同業者である被告会社の代表取締役である被告Aは,インターネット上のブログにおいて,原告が,顧客の保険金から複数社で利益を分け合い,「余ったカネ」で「粗末な工事」を行う「怪しい業者」であるなどという虚偽の内容を含む記事を投稿し,もって競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号)をしたことにより,原告は信用毀損及び営業妨害等の損害を被ったなどと主張して,被告Aに対しては民法709条又は不競法4条に基づき,被告会社に対しては会社法350条又は不競法4条に基づき,連帯して,1111万円(同法5条2項損害)及びこれに対する不法行為の終了日である令和2年6月1日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金を支払うよう求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/090525_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90525