【知財(商標権):/東京地裁/令3・1・21/平30(ワ)32478】

事案の概要(by Bot):
本件は,「現代の理論」季刊電子版(以下「原告出版物」という。)を発行している権利能力なき社団と主張する原告編集委員会が,被告NPOは,原告編集委員会ないしその構成員である原告Bその他の編集委員(以下,原告Bその他の編集委員を「原告Bら」という。)との間で,「現代の理論」という名称の出版物を発行しない旨の合意(以下「本件合意」という。)をしたにもかかわらず,原告編集委員会の商品等表示として需要者の間に広く認識されている「現代の理論」という標章(以下「原告標章」という。)と同一の商品等表示である「現代の理論」という標章(以下「被告標章」という。)を付した別紙出版物目録記載1及び2の各出版物(以下「被告出版物」という。)の出版販売等をし,被告会社は,そのうち同目録記載2の各出版物の発売元として,その販売等をしていると主張して,被告NPOに対しては本件合意及び不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号,3条1項,2項に基づき,被告会社に対しては同法2条1項1号,3条1項,2項に基づき,被告標章を付した出版物の出版販売等の差止め及び被告出版物の廃棄を求めるとともに,被告NPOに対しては平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)415条,不競法4条,5条3項1号又は民法709条に基づき,被告会社に対しては不競法4条,5条3項1号又は民法709条に基づき,連帯して55万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年11月30日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,別紙原告商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,その登録商標である「現代の理論(標準文字)」を「原告商標」という。)を有している原告Bが,被告NPOは,原告編集委員会ないしその構成員である原(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/526/090526_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90526