【知財(著作権):損害賠償請求/大阪地裁/令3・7・29/平31(ワ )3368等】本訴原告:ネットシステム(株/本訴被告:プラン(株) 以下

事案の概要(by Bot):
1本件本訴は,別紙物件目録記載のソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」という。)の著作権(以下「本件著作権」という。)が原告に帰属しているにもかかわらず,当時原告代表者であった被告P1が,その任務に違反し,被告会社と共謀して被告会社にライセンス料名目で合計1490万8300円を支払い,原告に同額の損害を負わせたとして,原告が,被告らに対し,共同不法行為(民法719条1項,709条)に基づき,上記額の損害賠償請求及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告P1につき令和元年5月10日,被告会社につき同月22日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前の民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,原告が,被告らに対し,原告が本件著作権を有することの確認を求める事案である。本件反訴は,被告会社が,原告に対し,被告会社と原告との間の本件ソフトウェアに係るライセンス契約に基づき,未払ライセンス料合計596万4187円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日(令和元年10月10日)から支払済みまで商事法定利率年6%(平成29年法律第45号による改正前の商法514条)の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/527/090527_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90527