【知財(著作権):不当利得返還請求事件/東京地裁/令3・8・ 10/令1(ワ)30126等】本訴原告:訴訟代理人弁護士1/本訴被告:以 下「被告B」とい

事案の概要(by Bot):
本件は,F(筆名G。以下「G」という。)の著作物である別紙著作物目録記載の著作物に係る著作権(以下「本件著作権」という。)につき,Gの子のH(以下「H」という)が著作権の利用許諾等の管理をし,Hの死後はその子である原告がこれを引き継いだところ,原告と本件著作権を共有する,Gの子でありHのきょうだいである訴訟承継前亡本訴被告E(以下「E」という。),被告B及び被告C(以下,E,被告B及び被告Cを併せて「Eら」という。)との間で,本件著作権の収益の分配方法等で紛争になったとして,本訴は,原告が,被告らに対して,原告が本件著作権の共有持分を有すること及び本件著作権につき著作権法65条4項,64条3項所定の共有著作権の行使の代表者の地位にあることの確認を請求する事案であり,反訴は,本件著作権に係る収益を管理していたH又はHの死亡後に事実上収益を管理していた原告において経費として計上して収受した金員のうちの一部には理由がなくその収益の一部につき,法律上の原因なく収受したとして,被告らが,Hを相続した原告に対し,不当利得(ただし,「第1請求」の経費に係るもの,同平成31年度分から令和2年度分の経費に係るもの)の返還を請求する事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/090528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90528