要旨(by裁判所):
1東北地方太平洋沖地震を契機として発生した福島第一原子力発電所における放射性物質等の放出事故の災害復旧作業につき,がれき集積・積込・撤去作業等の業務に従事した際の放射線被ばくが原因となり,がんを発症したと主張して,原子力事業者に対し,原子力損害の賠償に関する法律に基づき,損害賠償を求める事案において,上記業務による放射線の被ばくとがんの発症との間に因果関係があると認められないとされた事例。
2上記災害復旧作業の元請業者及び一次下請業者に対し,安全配慮義務違反による債務不履行,共同不法行為又は使用者責任に基づき,損害賠償を求める事案において,原告の請求は原子力損害についての賠償を求めるものであるから,原子力損害の賠償に関する法律4条1項により,上記各業者は損害賠償責任を負わないとされた事例。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/090535_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90535