【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・8・ 19/令3(行ケ)10031】

理由の要旨(by Bot):

本件審決は,本件商標の登録は,商標法4条1項11号及び同項15号のいずれにも違反してされたものではないから,同法46条1項の規定に基づき,その登録を無効とすることができないと判断したが,その理由の要旨は,以下のとおりである。 (1)商標法4条1項11号違反について
ア本件商標は,「HIRUDOSOFT」の文字を標準文字で表してなり,当該構成文字は,辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。「ソフト」の文字は,薬剤を取り扱う業界において,本件商標の登録出願前から,薬の剤形や薬を服用・使用した際に受ける刺激等が優しく柔らかであることや穏やかであることを表示するものとして使用されており,その欧文字表記である「SOFT」の文字は,本件商標の指定商品との関係においては,自他商品の識別標識としての機能は弱いものといえる。そうすると,本件商標は,全体の構成文字に相応した「ヒルドソフト」の称呼のほか,「ヒルド」の称呼をも生じるものであり,特定の観念を生じない。
イ引用商標は,「Hirudoid」の欧文字又は「ヒルドイド」の片仮名からなるものであり,引用商標は,その構成文字に相応して,「ヒルドイド」の称呼を生じ,当該文字は辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。
ウ本件商標と引用商標を比較すると,外観においては,本件商標と引用商標1とは,語頭の「HIRUDO(Hirudo)」を共通にするものの,文字数及び構成全体の文字において相違し,本件商標と引用商標2とは,片仮名と欧文字の差異を有し,明確に区別することができるものである。また,称呼においては,本件商標から生じる「ヒルドソフト(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/090542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90542