【下級裁判所事件:損害賠償等請求控訴事件,同附帯控訴 事件/福岡高裁4民/令3・7・12/令2(ネ)16】

事案の概要(by Bot):
本件は,一審被告鳥栖市の設置した中学校の生徒であった一審原告Aが,1同じ学校の生徒であった一審被告A,一審被告D,一審被告G,一審被告J,一審被告M,一審被告O,一審被告R及び一審被告U(以下,これらの8名を「一審被告生徒ら」と総称する。)が,一連一体となって一審原告Aに対するいじめを行い,これにより一審原告Aは精神的苦痛を受け,後遺障害が生じ,かつ,金銭を喝取されたことなどによって経済的損害を被った,2当時一審被告生徒らの親権者であった一審被告B,一審被告C,一審被告E,一審被告F,一審被告H,一審被告I,一審被告K,一審被告L,一審被告N,一審被告P,一審被告Q,一審被告S,一審被告T,一審被告V及び一審被告W(以下,これらの15名を「一審被告保護者ら」と総称する。)は,一審被告生徒らが上記いじめ行為に及んだことに関して監督義務違反があり,また,仮に一審被告生徒らの中に,上記いじめ行為に及んだ時点で責任無能力者であった者がいる場合,その生徒の親権者は民法714条1項本文に基づく責任を負う,3一審被告生徒らによる上記いじめ行為が発生したこと及び発生後の対応に関し,上記中学校の教諭及び校長並びに鳥栖市教育委員会に安全配慮義務違反等の義務違反があり,これらの義務違反と一審原告Aが上記いじめ行為により被った損害との間には相当因果関係があるから,一審被告鳥栖市は国家賠償法1条1項に基づき損害賠償責任を負うと主張し,一審被告生徒らに対しては民法719条1項,709条に基づき,一審被告保護者らに対しては同法709条又は714条1項本文に基づき,一審被告鳥栖市に対しては国家賠償法1条1項に基づき,連帯して,損害の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/543/090543_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90543